「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」の規定によって、次の5つの要件を満たしたとき初めて伝統的工芸品の指定を受けることができます。
- 主として日常生活の用に供されるものであること
- 製造過程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的技術または技法によって製造されていること
- 伝統的に使用されてきた原材料が使われていること
- 一定の地域で産地を形成していること

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」の規定によって、次の5つの要件を満たしたとき初めて伝統的工芸品の指定を受けることができます。